2026年7月24日
経済/貿易

対日追加関税、上限12.5%で24日発動 米USTRが軽減措置を明記

時事通信2026年7月24日

米USTRは、対日追加関税の上限を12.5%とする軽減措置を明記したうえで7月24日に発動しました。世界一律10%の暫定関税が同日失効するタイミングと重なり、日本企業への影響や日米協議の行方が焦点となっています。

これまでの流れ

この関税措置に至るまでの経緯を、時系列で振り返ります。

2025年9月
日米関税合意が発効
トランプ大統領が日米間の関税合意を履行する大統領令に署名し、自動車関税・相互関税ともに15%を上限とする枠組みが発効しました。一般税率(MFN税率)が15%未満の品目は、既存税率と相互関税を合わせて15%を上限とする仕組みが導入されました。
2026年2月
最高裁が相互関税を無効と判断
米連邦最高裁は、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく相互関税は大統領権限の逸脱だとして無効と判断しました。政権はこれを受け、代替措置として通商法122条に基づく全世界一律10%の暫定関税(150日間の時限措置)を2月24日に発動しました。
2026年6月
USTRが対日12.5%の追加関税案を公表
USTRは、強制労働によって生産された産品への輸入規制が日本を含む各国で不十分だとして、通商法301条に基づき60カ国・地域に10~12.5%の追加関税を課す案を公表し、パブリックコメントの受け付けを始めました。
2026年7月24日
今日
対日追加関税、上限12.5%で24日発動 米USTRが軽減措置を明記

要点

なぜ重要か

今回の措置が注目されるのは、米国の関税政策が短期間で法的根拠を転換してきた経緯があるためです。2月の最高裁判決でIEEPAに基づく相互関税が無効とされて以降、政権は通商法122条の暫定関税、続いて301条の追加関税へと法的な足場を切り替えてきました。日本にとっては税率そのものより、日米合意で定めた15%上限の枠組みが今後も尊重されるかどうかが焦点です。上限が維持されれば輸出企業への実質的な影響は限定的とみられる一方、法的根拠が不安定なままでは、関税水準が今後も変動しうるリスクが残ります。

この先の見立て
当面は、今回発動された12.5%の上限が実務上どう運用されるか、対象品目や適用除外の詳細が注目されます。USTRは日米貿易合意を尊重する姿勢を示しているとされますが、詳細な運用ルールや今後の見直し時期は明らかになっていません。また、対象国は日本を含む60カ国・地域に及ぶため、中国やEUなど他の主要国・地域への301条調査の帰趨も、日本企業のサプライチェーン全体に影響を与える可能性があります。日本政府は今後も日米協議を通じて、合意内容の履行状況を確認していくとみられます。

※ 軽減措置の具体的な対象品目や運用ルールの詳細は、本稿執筆時点の報道では明らかになっていません。今後の公式発表内容によって変更される可能性があります。

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